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障害等級認定基準例
障害年金の障害等級は1級から3級まであります。
障害等級及び認定基準の概要
1級
他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
家庭内の生活で言えば、活動の範囲が就床室内に限られるもの。
例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態または高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明なことにより、常時の援助が必要なもの。
2級
必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることが
難しいもの。
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着等の洗濯)はできるが、それ以上の活動はできないもの。
例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があることにより、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が著しい制限を受けるもの。
障害手当金(一時金)
「傷病が治ったもの」であって、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。