障害年金について障害年金受給案件対象となる傷病名障害等級認定基準

障害等級認定基準例

障害年金の障害等級は1級から3級まであります。

障害等級及び認定基準の概要

 

1級

他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
家庭内の生活で言えば、活動の範囲が就床室内に限られるもの。

例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態または高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明なことにより、常時の援助が必要なもの。

 

2級

必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることが
難しいもの。
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着等の洗濯)はできるが、それ以上の活動はできないもの。

例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があることにより、日常生活が著しい制限を受けるもの。

 

3級

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

例えば・・・
統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が著しい制限を受けるもの。

 

障害手当金(一時金)

「傷病が治ったもの」であって、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

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