「初診日の前日」において、原則要件又は例外要件にて保険料を納めていなければ障害年金の請求は難しくなります。
その場合、次にとる手段は以下の3つとなります。
1.社会的治癒の適用が可能か
2.関連傷病が前述の初診日以前(特に20歳前)にないか
3.他の傷病がある場合、「初めて1、2級の障害基礎年金」が適用できないか
あきらめずに方法を探っていくことも重要ですね。
滋賀県守山市の障害年金特化型の社会保険労務士
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