障害年金の請求にあたり医療機関の「初診日証明」が必要ですが、診療記録の破棄等により難しい場合がありますね…
この点で、2015年10月に法改正があり、「受診状況等証明書が添付できない証明書」に加え、複数の第三者証明を添付すれば認められるようになりました。
但し、この場合でも以下に記載する他の客観的資料がなければ審査が可能とならないようなので、注意が必要です。
- 診察券、受診時の領収証、お薬手帳
- 転院の際の紹介状
- 障害者手帳申請時の診断書
- 入院記録、入院計画書
- 交通事故証明書
- インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
- 健康保険の給付記録 等々