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障害年金の受給要件
障害年金をもらうためには下記の3つの要件を満たす必要があります。
- 障害年金をもらうための要件 その1・・・初診日要件
- 障害年金をもらうための要件 その2・・・保険料納付要件
- 障害年金をもらうための要件 その3・・・障害認定日要件
それぞれを詳しくみていきましょう
初診日要件
メモ
障害年金の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
例外)
20歳前の傷病が原因となった障害については、どの年金制度にも加入していなかったとしても、福祉的に国民年金から障害基礎年金が支給されます。
保険料納付要件
メモ
障害年金の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
初診日における保険料納付要件が下記のAまたはBを満たさなければなりません。
A:保険料納付要件の原則として被保険者期間の3分の2以上を納付または免除されていること。
B:Aの期間を満たさない場合は、直近1年間に滞納がないこと。
障害認定日要件
メモ
初診日から起算して原則1年6カ月を経過した日またはそれ以前に治った場合はその治った日(=障害認定日)に障害等級(1級から3級)にあること。