障害年金の4つの請求方法
障害年金を請求するには4つの方法があります
障害認定日請求
初診日から1年6カ月経過した日、またはそれ以前に治った場合はその治った日(=障害認定日)に、障害の程度が障害等級に該当しており、保険料納付要件を満たしていれば、その日以降に請求手続きができることとなり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できることになります。
この場合、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、最大5年分遡及して年金を受給できます。
事後重症請求
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったけれども、その後該当するようになった場合、または障害認定日に診断書の取得ができなかった場合はそのときから障害年金の請求ができることになります。
この場合、請求を行った翌月分からの受給となり、遡及して受給することはできません。
初めて2級の請求
この請求は既に障害のある方がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて障害等級2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の併合の結果、障害等級2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは請求を行った月の翌月分からになります。
20歳前障害による請求
初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として20歳に達した日、またはその後に障害等級1・2級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。