障害年金について障害年金受給案件対象となる傷病名障害等級認定基準

障害年金とは?

障害年金の概要

障害年金とは国民年金、厚生年金に加入している全ての方を対象に支給される年金の一つです。

生まれつき障害がある方だけでなく、交通事故で障害になった方や、あらゆる病気・ケガが障害年金の対象になります。

障害年金の金額

○障害基礎年金(国民年金)の金額

メモ

  • 1級  年額約975,000円+子の加算額
  • 2級  年額約780,000円+子の加算額

 

○障害基礎年金(国民年金)の子の加算額

※18歳年度末までの子どもさんがいる場合は子の加算額が付きます。
※子どもさんが障害等級2級以上ならば、子の加算は20歳まで延長されます。

メモ

  • 1人目、2人目  1人につき年額約220,000円
  • 3人目以降の子  1人につき年額約72,000円

 

○障害厚生年金の金額

メモ

  • 1級  平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数×125/100+配偶者加給年金額
  • 2級  平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額
  • 3級  平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数(最低保障額 年額約580,000円)

※被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

 

○障害厚生年金の配偶者加給年金額

メモ

  • 1級・2級  年額約220,000円
  • 3級  なし

 

○障害手当金(一時金)の額

※障害厚生年金3級に不該当であっても一定の障害の状態にあれば、一時金として障害手当金が支給されます。

メモ

  • 一時金  3級の障害厚生年金の額×100分の200(最低保障額:約1,170,000円)

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