若年で発症することが多い「1型糖尿病」の患者9人が、症状の改善が見られないのに障害基礎年金の支給が打ち切られたのは違法として、国に年金の支給再開を求めた訴訟の判決が11日、大阪地裁であった。三輪方裁判長は国の処分を違法として取り消した。
判決は、原告は年金支給を前提に生活設計をしており、支給停止は重大な不利益処分だとしたうえで、支給の認定基準が「非常に抽象的」であり、厚生労働省の簡潔な通知では停止の理由を理解するのは困難だと指摘。不利益処分には理由を示さなければならないと定めた行政手続法に違反しているとした。
(平成31年4月12日(金) 朝日新聞朝刊)