平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除になります。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。既に他の制度で免除が承認されている人も産前産後期間の免除が優先されますので申請を忘れないようにしましょう。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
対象者:国民年金第1号被保険者で出産(妊娠85日以上)の日が平成31年2月1日以降の人
申込方法:4月1日以降に母子健康手帳を持参し、直接市役所国保年金課へ申込。申請は出産予定日の6カ月前から可。
(広報もりやま 2月1日号)